本利用規約は、Langfuse GmbH(以下「 Langfuse 社」という)が提供するソフトウェア(以下「Langfuse」という)の利用者において、ガオ株式会社(以下「当社」という。)が提供するLangfuse サポートプラン(以下「サポートプラン」という。)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とする。
サポートプランを申し込む者(以下「申込者」という。)が当社へ所定の申込方法にて申込を行い、当社が当該申込を承諾した場合、申込者と当社は、本利用規約をサポートプランの利用契約の内容とすることに合意する。
当社が申込者に提供するサポートプランとは、本規約に定めるプランのとおりとする。
第1条の定めに従い、申込者が当社へ所定の申込によりサポートプランの申込みを行う。
当社が申込者によるサポートプランの申込みの諾否を判断するために必要な資料の提出を求めた場合、申込者は当社に対し当該資料を提出するものとする。
当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断する場合には、サポートプラン利用の申込みを応諾しない場合がある。
当社が申込者からの申込みを応諾する場合、当社は申込者に対しその旨の通知を行う。
申込者は、次の各号のいずれかの事由が生じるときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面により通知するものとする。
前項の通知を怠ったことにより申込者が不利益を被った場合も、当社はその責任を負わないものとする。
申込者が当社から提供を受けるサポートプランの内容の変更を希望する場合、申込者は、当社所定の書類を当社に提出するものとする。
前項に定める変更手続には、第3条を準用する。
金額の追加等について 前払いの場合、上位プランについて差額で精算する。下位プランに変更の場合、返金不可とする。
本利用規約の内容が変更される場合、当社は当社のWebサイト上での掲示をもって変更の通知を行うものとする。
サポートプラン の利用料金は別途当社見積もりにより提示する。
当社は、申込者の利用料について当社の定める日付までに申込者に請求書を交付し、申込者は請求書に記載の日付までに支払うものとする。
前項に規定する料金の支払は、当社が承認した以下の各号に定めるいずれかの方法により行われるものとする。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、すべて申込者が負担する。
申込者がサポートプランの料金その他の当社に対する金銭債務を不法に免れた場合、当社は違約金として割増金を請求することができる。
申込者がサポートプランの料金その他の当社に対する債務の支払を怠った場合には、申込者は、当社に対し、支払期日の翌日から年14.6%の割合により計算した額の延滞損害金を支払うものとする。
申込者は、サポートプランの利用に際して、次の各号に掲げる禁止行為を行わないものとする。
申込者は自身の責任においてダウンロード、データ保存を行わなければならない。
申込者は、当社の事前の承諾がない限り、第三者に対してサポートプランの全部または一部の転売、再販売またはサブライセンス等をしないものとする。
当社は、サポートプランの業務の一部を第三者に委託して行わせることができるものとする。申込者はこれに予め同意するものとする。
当社は再委託先に対し、業務に必要な限度で、秘密情報を開示することができるものとする。ただし、当社は再委託先に対し、第15条に定める秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。
サポートプランに関する問合せ、その他申込者から当社に対する連絡の回答通知、その他当社から申込者に対する連絡もしくは通知は、当社の定める方法で行うものとする。
当社が申込者より登録のあった住所、電子メールアドレス、スラック等のうち少なくともいずれか1つにあてて通知を行った場合には、万一不到達となった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなす。
当社は、適用される法律と規制のもとで申込者のプライバシーと法的権利の保護を行う。
個人情報の取り扱いに関しては、当社が規定する個人情報保護方針によるものとする。
当社は、サポートプラン提供に必要な範囲において、サポートプランを通じて申込者から提出されたデータを、 Langfuse 社に提供を行う。
申込者および当社は、本利用規約に基づき相手方から開示された情報の秘密を保持し、相手方からの同意がない限り、第三者に開示しないものとする。
前項の守秘義務は、次のいずれかに該当する場合には適用しないものとする。
当社は、申込者の作業環境に起因するサポートプランの中断等について責任を負わない。
当社は不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、サポートプランの運用を中断できるものとする。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、サポートプランの利用を制限する措置をとることがある。
当社は、申込者に事前に通知した上で、サポートプランの内容の追加および変更、廃止をすることができるものとする。
当社は、前各項およびこれに類する事由により、サポートプラン提供の遅延または中断等が発生してもこれに起因する申込者または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
サポートプランの有効期間は、申込時に個別に定める。
サポートプラン利用の解約を希望する場合、申込者は、当社所定の手続きにて行う。
前項に基づきサポートプランが解約された場合、受領済の利用料について当社は返金を行わない。
申込者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく、直ちにサポートプランの全部または一部の提供を停止することができるものとする。この場合、当社の申込者に対する損害賠償の請求を妨げないこととする。
申込者が前項各号のいずれかに該当した場合、申込者は、当社に対して、その時点において申込者が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
申込者は、本利用規約上の権利義務を第三者に譲渡することができない。
申込者は、自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
当社は、申込者が前項の表明または確約に反して、申込者または申込者の代理人もしくは 媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号のいずれか一つにでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、申込者との間のすべての契約を解除することができるものとする。
本条に基づくサポートプラン利用の解除により申込者に損害が生じた場合であっても、当社は、その賠償責任を負わないものとする。
当社はサポートプランを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により、申込者に対しサポートプランを提供しなかった場合は、相当期間の延長を行うことが可能の場合がある。
当社は、サポートプランおよびサポートプランを通じて他のネットワークサービスを利用することにより情報等が破損または滅失したことによる損害、もしくは申込者がサポートプランから得た情報等に起因して生じた損害について、一切の賠償の責任を負わないものとする。
当社はサポートプランの可用性、アドバイスの正確性、有用性等について保証するものではない。
当社は、前条に規定する場合を除き、サポートプランの利用に起因または関連して申込者が被った一切の損害を賠償しないものとし、申込者は、当社に対しその損害の賠償を請求しないものとする。申込者は、サポートプランの利用により第三者に損害を与えた場合には、申込者自らの責任および負担によりこれを解決するものとする。
当社は、Langfuseの障害、誤作動、保守点検その他Langfuse 社のサービスに関して申込者に生じた損害については、Langfuse 社が定めるSLAの条件・範囲・内容でのみ、責任を負うものとし、その他は、契約不適合責任を含め、何らの責任も負わないものとする。なお、本項の適用がある損害に関しては、前項の定めは適用しないものとし、当社は、同項に定める責任を負わないものとする。
申込者は、Langfuseの提供が、開発元であるLangfuse 社に依存するものであることを了解し、本利用規約の定めにかかわらず、以下の各号の事態が生ずる可能性があることを予め了承するものとする。また、以下の各号の一に該当する事由に起因して、申込者が損害を被った場合であっても、当社は、何らの責任も負わないものとする。
申込者および当社は、本利用規約に違反すること(第21条第1項に規定する表明または確約に反する事実があった場合を含む)により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償することとする。この場合、当社が申込者に対して賠償する額は、その原因となる事由が発生した月の前月分として申込者が当社に対して支払った利用料金相当額を上限とする。ただし損害賠償金の上限は、当社の故意または重過失により相手方に損害を与えた場合にはその限りではない。
本利用規約に規定のない事項ならびに本利用規約の解釈につき相違のある事項については、申込者と当社との間で誠実に協議のうえ、これを解決するものとする。
本利用規約に関する準拠法は、日本法とする。
サポートプランの利用に関して申込者と当社との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。